不動産登記

不動産登記に関する事

当事務所は、住宅を購入と同時に必要な、不動産売買の立会いと不動産の所有権移転登記(名義人書換の登記)の申請を承ります。

所有権移転登記(住宅の購入・不動産売買)について

住宅を購入するためには、一般的に不動産の仲介業者を通じて様々な手続をおこないますが、手続の最後には、購入者(買主)と売主が、仲介業者と司法書士立会いのもと、書類・鍵などの引渡しと代金の支払い(決済)をおこない、すみやかに司法書士が法務局へ所有権移転登記の申請をおこなうという流れになります。

所有権保存登記(家屋の新築)について

家屋を新築した際には、家屋の所在や地番、家屋番号、構造、床面積などの情報を、法務局に登記(表示の登記)しますが、表示の登記だけでは、家屋の所有権を第三者に対抗(主張)するのに不十分であるため、表示登記完了後に、不動産の保存登記の申請をする必要があります。

所有権保存登記は、家屋の所有者を登記するもので、第三者に対して所有権を対抗(主張)する為に、非常に重要な登記になります。また、不動産を処分(売却や抵当権の設定)する際にも、保存の登記がされている必要がありますので、表示の登記が完了次第、速やかに登記申請することをお勧めします。

不動産登記おける料金目安

費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費は含まれておりません。

手続き 報酬(登録免許税等実費は別途)
所有権移転登記(売買) 30,000円~
抵当権設定 30,000円~
抵当権抹消 8,000円~
登記名義人表示変更 8,000円~
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