後見・見守り契約

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任意後見

どんな状況でもご自身の財産を守れるよう成年後見・任意後見を活用しましょう!

  • どんなときにどんな支援ができるの?
  • 後見制度の利用を途中でやめることができるの?
  • どんなときにどんな支援ができるの?

見守り契約

後見制度が始まるまでの間、支援する人が本人と定期的に面談や連絡をとり、任意後見をスタートさせる時期を相談したり、判断してもらうための契約です。

  • 任意後見契約を締結するときに一緒に契約
  • 契約の目的・面談や連絡方法・見守り義務・報酬の記載

死後事務委任契約

任意後見人が本人を支援できるのは本人が生きている間に限られてしまうのが原則です。

  • 任意後見制度では支援を得ることができない死後の事務まで

遺言

遺産相続に関する争いを防止する手段として、遺言の重要性が広がりつつあります。

  • 自分の意思で財産を分けたい方
  • お子さんがいらっしゃらない方
  • 内縁の妻または夫がいらっしゃる方
  • 相続発生時にスムーズな相続を望まれる方
  • 三重県司法書士 伊藤栄紀司法書士事務所
  • 〒511-0073
    三重県桑名市北寺町57
  • 0594-25-8505
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