後見・見守り契約 見守り契約

見守り契約

見守り契約とは、任意後見制度が始まるまでの間、支援する人が本人と定期的に面談や連絡をとり、任意後見をスタートさせる時期を相談したり、判断してもらうための契約です。

任意後見契約を締結したときには、本人にも判断能力はありますが、実際に任意後見制度が開始するのは、本人の判断能力が衰えてからになります。
見守り契約をすることによって、定期的に本人と支援する人の意思疎通が可能になるため、任意後見契約をしてから数十年間本人と会わないといったようなことを防ぐことができ、信頼関係を継続させることができます。
この見守り契約は任意後見契約を締結するときに一緒に契約しておくのが良いでしょう!
契約書を交わすときには、契約の目的・面談や連絡方法・見守り義務・報酬の記載をします。
支援する人は、ただ見守るだけではいけません。面談等で本人との信頼関係を維持しながら、任意後見制度開始の時期を見極める必要があるのです。

後見・見守り契約の報酬について

費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費は含まれておりません。

手続き 報酬(登録免許税等実費は別途)
成年後見申立 100,000円~
法定後見人への就任 報酬は裁判所が決定
任意後見契約の公正証書作成 100,000円~
任意後見契約、見守り契約の公正証書作成 120,000円~
財産管理等委任業務 2,000円~/月間
任意後見業務 2,000円~/月間
  • 三重県司法書士 伊藤栄紀司法書士事務所
  • 〒511-0073
    三重県桑名市北寺町57
  • 0594-25-8505
  • FAX: 0594-25-8561
  • 事務所詳細