後見・見守り契約 見守り契約

死後事務委任契約

任意後見人が本人を支援できるのは本人が生きている間に限られてしまうのが原則です。

実際の実務では、任意後見人は相続人に財産が引き継がれるまでは本人の財産の管理を行いますが、死後の事務をすることはできません。
そのために、契約をしておくと良いのが 死後の事務委任契約です。死後の事務委任契約を締結することで、任意後見制度では支援を得ることができない死後の事務までを依頼することが可能となります。
任意後見制度を利用する場合に一緒に死後の事務委任契約も一緒に結んでおくと良いでしょう!

後見・見守り契約の報酬について

費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費は含まれておりません。

手続き 報酬(登録免許税等実費は別途)
成年後見申立 100,000円~
法定後見人への就任 報酬は裁判所が決定
任意後見契約の公正証書作成 100,000円~
任意後見契約、見守り契約の公正証書作成 120,000円~
財産管理等委任業務 2,000円~/月間
任意後見業務 2,000円~/月間
  • 三重県司法書士 伊藤栄紀司法書士事務所
  • 〒511-0073
    三重県桑名市北寺町57
  • 0594-25-8505
  • FAX: 0594-25-8561
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