遺産分割協議

遺言がない場合、民法では各相続人の相続分が法定(法定相続分といいます)されていますが・・・
相続人全員でどの財産を誰が相続するのか、その割合はどのようにするのかなどの話合い(遺産分割協議といいます)をすることによって、法定相続分とは異なる割合で相続することもできます。相続登記をする場合にも、遺産分割協議書を作成して名義変更をするケースがほとんどです。基本的には、遺産分割協議がまとまっていることを前提として、その内容に沿った形で遺産分割協議書を文書で作成し、相続人全員が署名・実印にて押印をし、印鑑証明書も一緒に綴じておきます。
相続人全員が参加する遺産分割協議がまとまらない場合遺産分割調停へといった方法もあります。
相続手続き関連の報酬について
「相続」が発生すると、財産の多少にかかわらず一定期間内に手続きを済ませる必要があります。この手続きを怠ると思わぬトラブルになりかねません。かといって慣れない事を自分たちで処理するのは厄介なものです。気苦労も多く適切でない処理をしてしまうこともあります。
費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費は含まれておりません。
手続き | 報酬(登録免許税等実費は別途) |
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所有権移転(相続) | 78,000円~ |
遺産分割協議書作成 | 30,000円~ |
相続放棄手続き | 84,000円~ |
遺産分割調停 | 84,000円~ |
公正証書遺言作成 ※証人費用(一人につき) |
75,000円~ 10,000円~ |
