相続放棄について

亡くなられた方の財産(プラスの財産)よりも債務(マイナスの財産)が多い場合などの理由で相続-したくない場合は、相続放棄をすることによって財産を相続しないかわりに債務も免れることができます
逆に言うと期限(民法915条:自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内)までにこれをしないと財産・債務の単純承認ということで、後々債権者から債務の取り立てがあった場合は支払わなければなりません。当事務所ではこの手続きを行うことも可能ですので心当たりのある方は早目に申し出ください。
相続手続き関連の報酬について
「相続」が発生すると、財産の多少にかかわらず一定期間内に手続きを済ませる必要があります。この手続きを怠ると思わぬトラブルになりかねません。かといって慣れない事を自分たちで処理するのは厄介なものです。気苦労も多く適切でない処理をしてしまうこともあります。
費用の概算については、以下をご参考ください(具体的な調査内容、物件数、難易度により異なります)。ただし、報酬には登録免許税等の実費は含まれておりません。
手続き | 報酬(登録免許税等実費は別途) |
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所有権移転(相続) | 78,000円~ |
遺産分割協議書作成 | 30,000円~ |
相続放棄手続き | 84,000円~ |
遺産分割調停 | 84,000円~ |
公正証書遺言作成 ※証人費用(一人につき) |
75,000円~ 10,000円~ |
